弁護人を選任しようとする被告人 又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三十一条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
同項の規定により紹介した弁護士が被告人 又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。