左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
被告人が未成年者であるとき。
被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
被告人が耳の聞えない者 又は口のきけない者であるとき。
被告人が心神喪失者 又は心神耗弱者である疑があるとき。
その他必要と認めるとき。