刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十七条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困 その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。


ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合 又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

○2項

前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。