被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困 その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合 又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困 その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合 又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。