裁判官は、死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項 又は前条の規定により弁護人を付する場合 又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。
ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
裁判官は、死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項 又は前条の規定により弁護人を付する場合 又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。
ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。