刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十七条の四

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害 その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。


ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。