公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においても その効力を有する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三十二条
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。