刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においても その効力を有する。

○2項

公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。