公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第三十二条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。