刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。

○2項

公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。