この法律の規定に基づいて裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三十八条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料 及び報酬を請求することができる。