刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

この法律の規定に基づいて裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

○2項

前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料 及び報酬を請求することができる。