裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第三十条の規定により弁護人が選任されたこと その他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
心身の故障 その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
弁護人に対する暴行、脅迫 その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。