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刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 :
刑訴法
第三十八条の二
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施行日
: 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
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刑事
刑事訴訟法
第三十八条の二
1項
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。
ただし
、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。