裁判所 又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三十八条の四
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正