被告人 又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三十条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
被告人 又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。