次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕 又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項 若しくは第二百五条第一項(第二百十一条 及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人 又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ 又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述 及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。
ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたこと その他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。
死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
短期一年以上の有期の懲役 又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
司法警察員が送致し 又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)