刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百七十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官 又は弁護人の保証書を添附しなければならない。

一 号

法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。

二 号

法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

三 号

審判の公開に関する規定に違反したこと。