刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二章 控訴

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


1項

控訴は、地方裁判所 又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。

1項

控訴の提起期間は、十四日とする。

1項

控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

1項

控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。


この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。

○2項

控訴趣意書には、この法律 又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料 又は検察官 若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

1項

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官 又は弁護人の保証書を添附しなければならない。

一 号

法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。

二 号

法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

三 号

審判の公開に関する規定に違反したこと。

1項

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録 及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

一 号

不法に管轄 又は管轄違を認めたこと。

二 号

不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。

三 号

審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。

四 号

判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。

1項

前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録 及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

1項

法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤 及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。

1項

刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録 及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

1項

事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録 及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

1項

やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録 及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。

○2項

第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項同様である。

○3項

前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。


第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。

1項

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。

一 号

再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

二 号

判決があつた後に刑の廃止 若しくは変更 又は大赦があつたこと。

1項

控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条 及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

1項

控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。

○2項

前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。


この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

1項

左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。

一 号

第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。

二 号

控訴趣意書がこの法律 若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律 若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。

三 号

控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条 及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。

○2項

前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

1項

控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない

1項

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない

1項

公判期日には、検察官 及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

1項

控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。


ただし、裁判所は、五十万円刑法暴力行為等処罰に関する法律 及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円以下の罰金 又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。

1項

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈 又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。


ただし、重い疾病 又は傷害 その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。

1項

弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合 又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。

1項

控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。

○2項

控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七条乃至第三百八十二条 及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。

1項

控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。


但し第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当 又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。

○2項

控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。

○3項

前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。


この場合には、受命裁判官 及び受託裁判官は、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。

○4項

第一項 又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官 及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。

1項

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。

1項

控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

1項

第三百七十七条乃至第三百八十二条 及び第三百八十三条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

1項

第三百七十七条乃至第三百八十二条 及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。

○2項

第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

1項

不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。

1項

不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。


但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。

1項

前二条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。


但し、控訴裁判所は、訴訟記録 並びに原裁判所 及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。

1項

被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。

1項

被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない

1項

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈 又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない


ただし第三百九十条の二ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のため その者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

一 号
無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却 又は管轄違いの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二 号
事件を原裁判所に差し戻し、又は管轄裁判所に移送する判決
三 号
無罪、免訴、刑の免除 又は公訴棄却の言渡しをする判決
2項

拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈 又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されていないときも、前項本文と同様とする。


ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号第二百五十三条の二第一項に規定する刑事事件について、有罪の言渡し(刑の免除の言渡しを除く。以下 この号において同じ。)をする判決 又は有罪の言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決

二 号

組織的犯罪処罰法第十三条第三項の規定による犯罪被害財産の没収 若しくは組織的犯罪処罰法第十六条第二項の規定による犯罪被害財産の価額の追徴の言渡しをする判決 又はこれらの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決

1項

原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。

○2項

第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

1項

即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない

○2項

原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第三百九十七条第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない

1項

第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。