刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百七十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録 及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

一 号

不法に管轄 又は管轄違を認めたこと。

二 号

不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。

三 号

審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。

四 号

判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。