刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百七十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。

○2項

控訴趣意書には、この法律 又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料 又は検察官 若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。