第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで 及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百七条の三
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号