刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百三十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目 及び法令の適用を示さなければならない。

○2項

法律上犯罪の成立を妨げる理由 又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。