刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百三十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。

一 号
被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 号

第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。

三 号

公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。

四 号

公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。