左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一
号
三
号
四
号
被告人に対して裁判権を有しないとき。
二
号
第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。