公判準備においてした証人 その他の者の尋問、検証、押収 及び捜索の結果を記載した書面 並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類 又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百三条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正