刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百九十条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈 又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。


ただし、重い疾病 又は傷害 その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。