検察官、被告人 又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百九条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
検察官、被告人 又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。