刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百二十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人以外の者が作成した供述書 又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名 若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。

一 号

裁判官の面前(第百五十七条の六第一項 及び第二項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神 若しくは身体の故障、所在不明 若しくは国外にいるため公判準備 若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備 若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。

二 号

検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神 若しくは身体の故障、所在不明 若しくは国外にいるため公判準備 若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備 若しくは公判期日において前の供述と相反するか 若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。


ただし、公判準備 又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る

三 号

前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神 若しくは身体の故障、所在不明 又は国外にいるため公判準備 又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。


ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る

○2項

被告人以外の者の公判準備 若しくは公判期日における供述を録取した書面 又は裁判所 若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

○3項

検察官、検察事務官 又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

○4項

鑑定の経過 及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。