被告事件の公判準備 若しくは公判期日における手続以外の刑事手続 又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項 又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問 及び供述 並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。
この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
被告事件の公判準備 若しくは公判期日における手続以外の刑事手続 又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項 又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問 及び供述 並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。
この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段 並びに前条第一項第一号 及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。