刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百二十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。


但し第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない