裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面 又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述 又は公判準備 若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百二十五条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正