第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面 又は供述であつても、公判準備 又は公判期日における被告人、証人 その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百二十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正