被告人以外の者の公判準備 又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百二十四条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
被告人以外の者の公判準備 又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。