第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百二十条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。
但し、検察官、被告人 又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。