検察官が第三百五十条の二第一項第二号イに係る同項の合意に基づいて公訴を提起しない処分をした事件について、検察審査会法第三十九条の五第一項第一号 若しくは第二号の議決 又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決があつたときは、当該合意は、その効力を失う。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百五十条の十一
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正