刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三節 合意の終了

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


1項

次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める者は、第三百五十条の二第一項の合意から離脱することができる。

一 号

第三百五十条の二第一項の合意の当事者が当該合意に違反したとき

その相手方

二 号

次に掲げる事由

被告人

検察官が第三百五十条の二第一項第二号ニに係る同項の合意に基づいて訴因 又は罰条の追加、撤回 又は変更を請求した場合において、裁判所がこれを許さなかつたとき。

検察官が第三百五十条の二第一項第二号ホに係る同項の合意に基づいて第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述した事件について、裁判所がその刑より重い刑の言渡しをしたとき。

検察官が第三百五十条の二第一項第二号ヘに係る同項の合意に基づいて即決裁判手続の申立てをした事件について、裁判所がこれを却下する決定(第三百五十条の二十二第三号 又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものに限る)をし、又は第三百五十条の二十五第一項第三号 若しくは第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか 又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合を除く)となつたことを理由として第三百五十条の二十二の決定を取り消したとき。

検察官が第三百五十条の二第一項第二号トに係る同項の合意に基づいて略式命令の請求をした事件について、裁判所が第四百六十三条第一項 若しくは第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとし、又は検察官が第四百六十五条第一項の規定により正式裁判の請求をしたとき。

三 号

次に掲げる事由

検察官

被疑者 又は被告人が第三百五十条の四の協議においてした他人の刑事事件についての供述の内容が真実でないことが明らかになつたとき

第一号に掲げるもののほか、被疑者 若しくは被告人が第三百五十条の二第一項の合意に基づいてした供述の内容が真実でないこと 又は被疑者 若しくは被告人が同項の合意に基づいて提出した証拠が偽造 若しくは変造されたものであることが明らかになつたとき。

○2項

前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。

1項

検察官が第三百五十条の二第一項第二号イに係る同項の合意に基づいて公訴を提起しない処分をした事件について、検察審査会法第三十九条の五第一項第一号 若しくは第二号の議決 又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決があつたときは、当該合意は、その効力を失う。

1項

前条の場合には、当該議決に係る事件について公訴が提起されたときにおいても、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述 及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠 並びにこれらに基づいて得られた証拠は、当該被告人の刑事事件において、これらを証拠とすることができない

○2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、これを適用しない

一 号

前条に規定する議決の前に被告人がした行為が、当該合意に違反するものであつたことが明らかになり、又は第三百五十条の十第一項第三号イ 若しくはに掲げる事由に該当することとなつたとき。

二 号

被告人が当該合意に基づくものとしてした行為 又は当該協議においてした行為が第三百五十条の十五第一項の罪、刑法第百三条第百四条第百六十九条 若しくは第百七十二条の罪 又は組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるとき。

三 号

証拠とすることについて被告人に異議がないとき。