刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の十三

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官が第三百五十条の二第一項第二号イからニまで 又はに係る同項の合意(同号ハに係るものについては、特定の訴因 及び罰条により公訴を提起する旨のものに限る)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因 及び罰条により公訴を提起し、訴因 若しくは罰条の追加、撤回 若しくは変更を請求することなく 若しくは異なる訴因 若しくは罰条の追加 若しくは撤回 若しくは異なる訴因 若しくは罰条への変更を請求して公訴を維持し、又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却しなければならない。

○2項

検察官が第三百五十条の二第一項第二号ハに係る同項の合意(特定の訴因 及び罰条により公訴を維持する旨のものに限る)に違反して訴因 又は罰条の追加 又は変更を請求したときは、裁判所は、第三百十二条第一項の規定にかかわらず、これを許してはならない。