刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四節 合意の履行の確保

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


1項

検察官が第三百五十条の二第一項第二号イからニまで 又はに係る同項の合意(同号ハに係るものについては、特定の訴因 及び罰条により公訴を提起する旨のものに限る)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因 及び罰条により公訴を提起し、訴因 若しくは罰条の追加、撤回 若しくは変更を請求することなく 若しくは異なる訴因 若しくは罰条の追加 若しくは撤回 若しくは異なる訴因 若しくは罰条への変更を請求して公訴を維持し、又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却しなければならない。

○2項

検察官が第三百五十条の二第一項第二号ハに係る同項の合意(特定の訴因 及び罰条により公訴を維持する旨のものに限る)に違反して訴因 又は罰条の追加 又は変更を請求したときは、裁判所は、第三百十二条第一項の規定にかかわらず、これを許してはならない。

1項

検察官が第三百五十条の二第一項の合意に違反したときは、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述 及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない

○2項

前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合 及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない

1項

第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官 又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造 若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の懲役に処する。

○2項

前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。