刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の十二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条の場合には、当該議決に係る事件について公訴が提起されたときにおいても、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述 及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠 並びにこれらに基づいて得られた証拠は、当該被告人の刑事事件において、これらを証拠とすることができない

○2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、これを適用しない

一 号

前条に規定する議決の前に被告人がした行為が、当該合意に違反するものであつたことが明らかになり、又は第三百五十条の十第一項第三号イ 若しくはに掲げる事由に該当することとなつたとき。

二 号

被告人が当該合意に基づくものとしてした行為 又は当該協議においてした行為が第三百五十条の十五第一項の罪、刑法第百三条第百四条第百六十九条 若しくは第百七十二条の罪 又は組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるとき。

三 号

証拠とすることについて被告人に異議がないとき。