前条の場合には、当該議決に係る事件について公訴が提起されたときにおいても、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述 及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠 並びにこれらに基づいて得られた証拠は、当該被告人の刑事事件において、これらを証拠とすることができない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百五十条の十二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の規定は、次に掲げる場合には、これを適用しない。
一
号
二
号
三
号
前条に規定する議決の前に被告人がした行為が、当該合意に違反するものであつたことが明らかになり、又は第三百五十条の十第一項第三号イ 若しくはロに掲げる事由に該当することとなつたとき。
被告人が当該合意に基づくものとしてした行為 又は当該協議においてした行為が第三百五十条の十五第一項の罪、刑法第百三条、第百四条、第百六十九条 若しくは第百七十二条の罪 又は組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるとき。
証拠とすることについて被告人に異議がないとき。