刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の十五

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官 又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造 若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の懲役に処する。

○2項

前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。