刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の十四

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官が第三百五十条の二第一項の合意に違反したときは、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述 及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない

○2項

前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合 及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない