検察官、被告人 又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。
ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
検察官、被告人 又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。
ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
第二百九十条の二第一項 又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項 又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。
この場合において、
同項中
「被害者特定事項」とあるのは、
「証人等特定事項」と
する。
第百五十七条の六第四項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項 又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。
ただし、裁判長は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官 若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができる。