刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百八十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。

一 号

第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。

二 号

控訴趣意書がこの法律 若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律 若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。

三 号

控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条 及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。

○2項

前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。