裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百八条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号