刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。