検察官、被告人 又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。
但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
検察官、被告人 又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。
但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。