刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十三条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

この法律の規定に基づいて裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についても その効力を有する。


ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りでない。

○2項

前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。