この法律の規定に基づいて裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についても その効力を有する。
ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りでない。
前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。