刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

強制、拷問 又は脅迫による自白、不当に長く抑留 又は拘禁された後の自白 その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない

○2項

被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

○3項

前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。