強制、拷問 又は脅迫による自白、不当に長く抑留 又は拘禁された後の自白 その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百十九条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。