公判前整理手続に付された事件については、被告人 又は弁護人は、証拠により証明すべき事実 その他の事実上 及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
公判前整理手続に付された事件については、被告人 又は弁護人は、証拠により証明すべき事実 その他の事実上 及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。