刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三款 公判手続の特例

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分

1項

公判前整理手続 又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない

1項

公判前整理手続に付された事件については、被告人 又は弁護人は、証拠により証明すべき事実 その他の事実上 及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。


この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。

1項

公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。

○2項

期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。

1項

公判前整理手続 又は期日間整理手続に付された事件については、検察官 及び被告人 又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続 又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続 又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない

○2項

前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。