裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等 若しくは当該被害者の法定代理人 又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人 又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等 又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二
号
刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第二百十一条、第二百二十条 又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条 又は第六条第三項 若しくは第四項の罪
第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪