刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の三十九

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日 又は公判準備に出席する場合において、被害者参加人の年齢、心身の状態 その他の事情を考慮し、被害者参加人が著しく不安 又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、その不安 又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官 若しくは訴訟関係人の尋問 若しくは被告人に対する供述を求める行為 若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者参加人に付き添わせることができる。

○2項

前項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者は、裁判官 若しくは訴訟関係人の尋問 若しくは被告人に対する供述を求める行為 若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

○3項

裁判所は、第一項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者が、裁判官 若しくは訴訟関係人の尋問 若しくは被告人に対する供述を求める行為 若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると認めるに至つたとき その他その者を被害者参加人に付き添わせることが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。

○4項

裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日 又は公判準備に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係 その他の事情により、被害者参加人が被告人の面前において在席、尋問、質問 又は陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、弁護人が出頭している場合に限り、被告人とその被害者参加人との間で、被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

○5項

裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその被害者参加人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。