裁判所は、被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士から、事実 又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百十六条の三十八
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項 及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。