刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の三十六

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、証人を尋問する場合において被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人 又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。

○2項

前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人 又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。


この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

○3項

裁判長は、第二百九十五条第一項から第四項までに規定する場合のほか、被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。