刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の三十四

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。

○2項

公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。

○3項

裁判所は、被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員 又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。

○4項

裁判所は、審理の状況、被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士の数 その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部 又は一部への出席を許さないことができる。

○5項

前各項の規定は、公判準備において証人の尋問 又は検証が行われる場合について準用する。