検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し 又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人 又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し 又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人 又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出 及び送付 並びに前項の請求の期限を定めることができる。
第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五 及び第三百十六条の十六の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。